第46号(2007年5月)

 ◆ 目 次 ◆

1.「普天間基地をグアムへ移設せよ」との方針は正しいか?

2.4月10日(火)に靖国合祀取り消し訴訟の第3回口頭弁論が開かれる。

3.中谷事件から合祀拒否訴訟へーその本質的意義を問う(田中伸尚さん講演)

 

1.「普天間基地をグアムへ移設せよ」との方針は正しいか?


  ぼくは少なくとも2006年5月31日付の『沖縄タイムス』を読むまでは、宜野湾市にある普天間基地はグアムへ移設すればよいと(宜野湾市の伊波洋一市長と同じように)思っていました。アメリカ領だから…。
 5月31日から6月2日まで3回にわたって同紙に松島泰勝・東海大学助教授の『「海兵隊移転」を考える−グアム・沖縄の自治をめぐって』が連載されました。1963年石垣市生まれ、石垣島、南大東島、与那国島、沖縄島で育った松島さんは、早稲田大学大学院修了後、1997年から2000年まで在ハガッニャ(グアム)日本国総領事館・在パラオ日本国大使館で専門調査員として勤務されていたので、グアムの状況に詳しいのです。この連載記事を読んで、沖縄とグアムの状況が類似していることにぼくは驚愕しました。その後、お聞きしたところによると気象庁に勤務しておられた父親の転勤のために離島を回られていたのです。
 4月13日(金)、この松島さんを講師に『海兵隊のグアム移転と先住民チャモロ人』と題した講演会が「沖縄とともに基地撤去をめざす関西連絡会」の主催で扇町インキュベーションプラザにおいて開かれ、参加してきました。
 以下は、当日の講演と『沖縄タイムス』連載記事とをまとめたものです。

  @ グアムの歴史

  グアムは日本から一番近いアメリカで、面積は淡路島とほぼ同じです。今、島の面積の3分の1が米軍基地です。人口は約17万人、人口構成はチャモロ人37%、フィリピン人26%、太平洋諸島民16%、白人7%、他のアジア人6%です。 1521年、フェルディナンド・マゼランによって「発見」され、1565年スペインはマリアナ諸島の領有化を宣言します。  


グアム島の地図

 アメリカがグアムを自国領土としたのは1898年の米西戦争でスペインに勝利したことによります。その後、米海軍による統治が行われました。グアムの先住民族であるチャモロ人は米市民権の付与を求めましたが、海軍は軍事的理由で反対しました。海軍統治府は教育・行政機関において英語のみの使用を強制し(筆者注:1930年代の沖縄語撲滅・標準語励行運動を想起させる)、1922年にはチャモロ語英語辞書を集めて焼きました。チャモロ語を話すと体罰も加えられました(筆者注:「方言札」を想起させる)。英語だけを強制する政策は1950年代まで続けられます。
 このようにアメリカはチャモロ人に英語を強制することで同化させ、経済自立を妨げてアメリカへの依存度を深めて、住民を自らの意思に従わせることで島を軍事基地として自由に使おうとしました。
 1950年、グアム基本法が成立し、グアムは「自治的未編入地域(Organized Unincorporated Territory)」となり、住民には米市民権が付与されました。自治的未編入地域とは米連邦憲法が完全に適用されない地域をいいます。逆に全面的に適用されている地域は「連邦編入地域(Incorporated Territory)」といいます。グアムには独自の議会があり、知事も民選で、裁判権も住民の名において行使され、米本土への渡航、就職は自由ですが、大統領選挙に対する投票権を持っていません。 グアムで選出された連邦下院議員(1名)は、発言権はありますが投票権はありません。また、米連邦議会はグアムに影響を与える法律をグアム側の同意を得ずに採択できます。これでアメリカは本当に民主主義国家だといえるのでしょうか。
 

 A 自治権拡大運動

  「自治的未編入地域」には「自治」という言葉が含まれていますが、実態的には非自治地域であると1946年以降、国連も植民地としてリストに登録しています。国連はアメリカに自治を発展させ、住民の政治的希望を実現するよう求め、太平洋諸島では、同じくニューカレドニア、ピトケアン、トケラウ、米領サモアもリストに登録しています。

 
講演中の松島泰勝さん

 チャモロ人は先住民族としての権利獲得を目指して自決権運動を展開し、1980年にはグアム政府内に自決委員会が設立されました。1987年、住民投票でコモンウェルス法案が承認されました。この中心には相互同意(mutual consent)の主張があります。つまり、グアムに影響を与える法律、制度を制定し、実施する際にはグアム側の同意を必要とするという民主主義の基本原則です。グアム側は同法案の実現を求め続けますが、米政府は拒否してきました。住民の意思にかかわらず自由にグアムを軍事的に利用したいというアメリカの姿勢は、100年前と変わっていないのです。
 そして、1998年、国連非植民地特別委員会において次の決議が採択されました。(a)チャモロ人に自決が実現するまで国連の非自治地域リストから削除されない。(b)アメリカはグアムが新しい政治的地位を実現できるよう協力する。(c)アメリカは連邦政府所有地の中の遊休地を返還する。(d)農業、漁業等、産業の多様化を進める必要がある。(e)第2次世界大戦後、移民によってチャモロ人が少数派になったことに留意する。

B 米軍基地の島:グアム

 現在、在マリアナ米海軍司令部がマリアナ海域の海軍施設を総括し、グアムのアプラ港には艦船修理施設があります。グアムの太平洋戦争国立歴史公園博物館、海軍基地内の戦争博物館では、グアム島を戦時中占領していた日本軍を追放した米軍、特に海兵隊が賛美されています。日本軍は1941年12月から1944年8月まで占領し、グアム島を大宮島と呼び、大宮神社を設置しました。グアム大学入口にはゲリラ戦用の櫓が置かれ、迷彩服の軍人学生が学び、高校の廊下では軍事クラブの生徒が模擬銃で行進の練習をしています。
 島の主要道路である「マリンドライブ(海兵隊道路)」は、島の南部にある海軍基地と、北部にあるアンダーセン空軍基地とを結ぶ形で島を縦断しています。  


マリンドライブ(海兵隊道路)

 グアムでは2000年から基地機能が強化されてきました。艦船修理施設の返還が中止になり、新たにミサイル搭載原子力潜水艦基地が設置され、地上戦闘隊や航空遠征隊が配備されました。 2000年、米海兵隊・ジェームス・ジョーンズ総司令官は「在沖米海兵隊の訓練をグアムでもっと行うべき。グアムは移動性、戦略的にも米軍にとって重要な位置にある」と指摘しました。つまり、少なくとも7年前から米政府は在沖米海兵隊の移設を受け入れる体制にあったのです。米軍再編で沖縄から海兵隊8,000人がグアムに移設される計画ですが、これは沖縄の負担軽減が眼目なのではなく、アメリカが日本政府に移設関連費用を支払わせることに成功したからです。アメリカは7年間この機会を待っていたのかも知れません。
 沖縄から8,000人の海兵隊がいなくなっても、新しい基地が建設され、自衛隊と米軍との共同訓練が実施される等、基地機能は低減しません。むしろ、グアムに海兵隊の司令部機能を移し、琉球に実戦部隊を残すということから考えると、沖縄を戦場としてより使い易い状態になったのであり、基地機能は飛躍的に増大するでしょう。
 チャモロ人の先住権を基に基地反対運動を展開しているのが「チャモロ・ネーション」という団体です。この団体を中心に「グアムの平和と正義のための連合」は、琉球からの海兵隊移設の決定過程においてグアムの人間が排除されてきたことに異議を唱えています。グアムにはこうした基地移設に反対する人々がいることを琉球側は認識する必要があります。グアムがアメリカだから海兵隊移設を当然と考えたのでは、世界の人から琉球の反基地運動は共感を得られないでしょう。
 どうしてグアムが海兵隊の移設先となったのでしょう。グアムが自治的未編入地域という、民主主義が制限された地域だからです。グアムへの海兵隊の移設はチャモロ人のアメリカへの従属をさらに深め、日本政府は膨大な資金によってそれに加担しようとしています。
 これからグアムと沖縄との軍事関係は一段と緊密になりますが、両島における戦争を避けるために、脱基地を求める住民同士も互いに協力し合って日米の従属体制から脱却し、島の自立、自治を実現する「兄弟の島」になるべきだと考えます。  

 以上のような松島さんの講演をぼくは目からウロコで聞きました。話を聞きながら、ぼくは宜野湾セミナーハウスの又吉京子さんの講演『沖縄・ここも人の住む島−沖縄に生きる女たちのメッセージ−』を思い出していました。2000年8月25日に日本キリスト教団大阪教区沖縄交流委員会が主催して開いたものです。この原稿を書くにあたって、もう一度その『講演記録』を読みました。そうなのです。沖縄もグアムも"ここも人の住む島"なのです。  
 だから、普天間基地をグアムへ移設すれば良いという問題ではないのです。移設なき普天間基地の即時閉鎖こそ求めるべきです。そのためにはウチナーンチュとチャモロ人の連携を深め、それに日米の民衆が連帯していくという陣形を早急に形成する必要がある、とぼくは確信します。

 

2.4月10日(火)に靖国合祀取り消し訴訟の第3回口頭弁論が開かれる。

 靖国合祀取り消しを求める訴訟の第3回口頭弁論が4月10日(火)午前11時より大阪地裁で開かれました。この裁判は『沖縄通信』38号(2006年9月)、40号(同年11月)、44号(2007年3月)にも載せていますので参考にして下さい。
 この日は、まず第9準備書面に基づいて原告・西山俊彦さんが陳述し、次に第10準備書面を原告・西山誠一さんが陳述。そして、第11準備書面を原告・古野竹則さんが陳述しました。その後、和田弁護士が第12準備書面「原告らが侵害された権利・利益−被侵害利益論」を、井上主任弁護士が第13準備書面「被告・国の第1準備書面に対する反論」をそれぞれ陳述しました。
 和田弁護士は昨年7月よりこの訴訟に加わったとのことで新進気鋭の弁護士です。「被侵害利益論」とは次のような法理展開です。  


和田弁護士

 人は社会生活の中で自らの生存の意義を見出し、自身に対する何らかの意味づけを行う。そうして見出した意義・意味づけ(自己イメージ)と異なる評価・意味づけが他者からなされ、それが流布された場合には個人の人格的生存を脅かすものとなる。自身に対して、自身の意に反する意味づけをされないという権利は、人格権として保護される。  
 それと同様に、家族的人格的な結びつきの中で、自身と人格的一体性を感じる人(たとえば近親者)に対する意味づけも、人格的生存に不可欠なものとして保護される。  
 死者と一定の関係を有する者に、死者が本来有する決定権や法益を帰属させるという法理は、現行法制度においても取り入れられており、死者に対する敬愛追慕の情は、死者に対する評価を死者に代わって遺族が独占する(排他的に管理する)という意味合いからも位置づけることができる。  
 靖国神社は戦没者を「大東亜戦争の英霊」として意味づけし、「天皇の赤子として死んで御國に奉仕した」ものとして褒め称え、公に流布している。この靖国神社の行為は、原告らの近親者に対する意味づけと全く相容れないものである。遺族の明確な拒絶、合祀の取りやめの要請にも拘らず、合祀を続け、それを自らの教義の宣伝に利用し続けるということは、靖国神社には原告らの権利侵害について「害意(積極的加害意志)」があり、不当行為に値する。  
 被告靖国神社が教義を変更する可能性がない限り、原告らの権利が回復されるためには、靖国神社による合祀の取りやめが必要不可欠である。  


井上弁護士

 次に、井上弁護士が第13準備書面で「被告・国の第1準備書面に対する反論」を陳述しました。  
 国は原告らの法益を侵害しておらず国賠法の要件に欠けると主張するが、最高裁が法的利益として認められないとした「静謐な宗教的環境で信仰生活を送るべき利益」との概念と本件内容は異なっており、それは宗教的要因によるのではなく、戦没者への敬愛追慕の情に根ざした、人間としての自律権、すなわち人格権としての意義を持つものである。  
 戦没者の氏名等の情報提供は、靖国神社の照会に応じた「行政サービスだ」との国の主張に対し、第一に政教分離原則に違反し、第二に公務員の守秘義務に違反する。このような主張が許されるなら、国立病院で死亡した患者の氏名、本籍、住所、遺族、死亡原因、死亡年月日等を逐一葬儀屋に知らせることも許されることになる、と反論しました。  
 また、戦時中に合祀された西山誠一さんの父については、国は当時国賠法は施行されていず「国家無答責の原則」に基づき、公務員には何の責任もないので、その時点のことを訴えることはできないとの理屈を持ち出しました。これに対し井上弁護士は明治憲法下でも国の非権力的活動について、民法を適用して国民の被害を救済してきたと反論しました。  

 次回第4回口頭弁論は6月5日(火)午前11時より大阪地裁202大法廷で開かれます。当日は午前10時までに地裁正門前に集合して下さい。また裁判終了後、午後1時より中之島中央公会堂地下展示室にて「弁論かみ砕き・学習集会」が開かれます。加島弁護士の「私たちの訴訟と『新編靖国神社問題資料』」と題する講演等がありますので、こちらにも多くの参集をお願いします。

 

3.中谷事件から合祀拒否訴訟へーその本質的意義を問う(田中伸尚さん講演)  

 第3回口頭弁論が開かれた4月10日(火)午後1時より、エルおおさかで「裁判報告・交流・学習集会」が持たれました。
 集会ではそれぞれの弁護士より公判で陳述した準備書面についての説明があり、次にこの日のメインである、講演『中谷事件から合祀拒否訴訟へ−その本質的意義を問う』を田中伸尚さんから受けました。
 中谷康子さんの裁判は『沖縄通信』38号(2006年9月)で少し紹介しましたが、概略をもう一度おさらいしておきます。
 1968年1月12日、岩手県釜石市でキリスト者の中谷康子さんの夫で自衛官の孝文さん(当時二等陸尉)が業務中に交通事故死しました。4年後の1972年4月、自衛隊は、康子さんの再三の拒否にもかかわらず、退職者組織の隊友会を名義人に孝文さんを山口県護国神社に合祀申請しました。そこで、康子さんは1973年1月12日、山口地裁に合祀申請取消しなどを求めて裁判を起こしました。訴訟の焦点は@自衛隊の行為は政教分離違反か、A信教の自由から導かれる康子さんの宗教的人格権は認められるか、の2点でした。訴訟は靖国神社国家護持法案が政治的焦点になっていた時期と重なり、司法判断が注目されました。1979年3月22日、山口地裁は自衛隊の行為は政教分離に反するとし、康子さんが求めた「宗教上の人格権」を初めて認める画期的判断を示しました。二審の広島高裁も1982年6月1日、一審判決を認め康子さんは勝訴しました。ところが最高裁は1988年6月1日、14対1で「宗教上の人格権」を退け、逆転敗訴となったというのが経過です。  


講演する田中伸尚さん

 田中伸尚さんのお話は次のようなものでした。  
 中谷事件は、1972年4月靖国法案の攻防が頂点の時に起こった。戦前と同様に遺族の了解なしに自衛官を合祀したものである。何故、自衛隊は殉職自衛官の合祀を強行したのか?この事件の特徴を何点かにわたって見てみる。  
 第1に、自衛隊山口地方連絡部(山口地連)の援護係長は抗議電話をかけた中谷さんに「ご主人は自分のために亡くなられたのではなく、国のために死なれたんです。
そういう方を護国神社に祀ってあげるのは当然なんです。忠臣と同じぐらい(祭神になる)資格がある」と答えている。
  ⇒ 国のためと意味づけている。「当然なんです」と靖国側はよく使うが、これは「当然」という強制であり、また排除にもなる。
 第2に、同じ電話で「われわれは、現職の自衛隊員に誇りを持たせ、士気を鼓舞するために奮起して祀ったんです」とも答えている。
  ⇒ 死者の無断「利用」だ。
 第3に、山口地連は、遺族の方の宗教をいちいち聞いていては合祀はできませんとも言う。
  ⇒ 遺族の宗教を無視し、信教の自由に無自覚だ。
 第4に、「参拝がいやだったら、強制はしません」とも言う。
   ⇒ 靖国もよくこのように言う。これは無断強制合祀という国家権力がしてはならない個人の尊厳を侵害していることに無自覚であることを示している。
 第5に、「一人を取り下げるとしめしがつきません」と言う。
   ⇒ 例外を認めない。「一人残らず祀れ」との(明治)天皇の意思の継承がなされている。
 第6に、「護国神社は普通の宗教と違い、公の宗教」と言う。
   ⇒ 神社は非宗教、超宗教というのだ。
 第7に、山口地連の部長は新聞に出た談話で「故人はすでに公のもので遺族だけのものではない。勝手に合祀したのも、護国神社に祀ることは宗教的行事ではないと考えた。信教の自由とは無関係のことだと思う」と言っている。
 第8に、裁判で被告側は「日本人は、山も川も神にする。それと同じ」と主張した。
   ⇒ 神祇信仰である。
 第9に、「国家に仕えた者が死ねば祀られるのは当然だ。それは宗教には何の関係もない。わたしはクリスチャンだが、あなたは心が狭い」など、社会からの攻撃は凄まじいものがあった。  
 こうした中で、中谷さんがノーと言ったことで合祀の実体と意味が分かった画期的な訴訟だったということができる。  
 次に今回の合祀取消し訴訟の核心的な意味を考えてみよう。
 いやだと言っているのに無断で合祀を継続するということはどういうことなのか?ここに靖国の「生命線」がある。合祀なくして靖国はない。このことを問う裁判が今回の訴訟だ。明治天皇の聖旨は「国事(天皇のための)殉難者は一人残らず祀れ」だ。これを絶やしたらならない、だから継承するのだ。戦後、靖国が宗教法人になった理由は何か?天皇の命の合祀を途絶することはできない。国家の廟として存続する途を選択すれば合祀は不可能である。そこで一宗教法人の途を取り、信教の自由を「隠れ蓑」にし合祀を継続してきたのだ。また、この裁判は個人より国家が上位にあるという思想を問うものでもある。
 国家は戦死者個人を全く知らない。死者個人への記憶に基づく遺族の追悼の自由を国家から奪回、獲得せねばならない。だから、一心同体である国家と靖国を一緒に被告にした意味は実に大きい。新たに出てきた資料も有力な証拠となるだろう。  
 中谷訴訟から33年後に「合祀いやです」の今回の裁判が提訴された。中谷さんからのバトンを受け取って、靖国神社を被告にできなかった壁を今回の訴訟は超えたのだ。

<参考文献>
『合祀拒否した自衛官の妻中谷康子さん25年の闘い』田中伸尚 「週刊金曜日」227号(1983年7月17日付)所収。
『琉球の「自治」』松島泰勝 藤原書店 2006年。

 

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